新潟県立佐渡高等学校 同窓会会則

第1条 本会は、佐渡高等学校同窓会と称し、事務局を佐渡高等学校におく。
第2条
 本会は、旧北溟会会員、旧相川実科高等女学校、旧河原田高等女学校、および旧河原田女子高等学校同窓会会員、旧紫苑会会員ならびに佐渡高等学校の卒業生、また以前母校に在学した者で、会員の推薦する者をもって組織し、職員および旧職員は特別会員とする。
第3条
 本会は、会員相互の親睦提携と、母校の発展をはかることを目的とする。
第4条
 本会に、次の役員をおく。ただし、任期は4ヶ年とする。
 会長   1名
 副会長 4名(男女各2名)
 顧問   校長と総会で推薦された者
 評議員 支部長と会長の委嘱する者
 監査   3名
 幹事   特別会員および会員の中より会長が委嘱する
第5条
 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。顧問は、会長の諮問に応じ、母校と本会との連携をはかる。評議員は、重要事項の審議にあたる。監査は、本会の会計を監査する。幹事は、会長の意を受けて会務を処理する。
第6条
 本会は、毎年1回の定例総会を開き、必要あるときは臨時総会を開く。
第7条
 本会は、必要に応じ、役員会を開く。
第8条
 本会の会計は、会費および寄付金をもってこれにあてる。会費は、定額を納入するものとする。
第9条
 島内旧市町村に支部をおく。島外にあるものは、その地区に支部を設けることができる。
第10条
 各支部に、支部長1名、副支部長2名(男女各1名)をおく。
第11条
 支部長は、支部を代表し、本会の評議員を兼ねる。副支部長は、支部長を補佐するとともに支部の事務を処理し、事務局との連携をはかる。
第12条
 各支部は、本会会則に準じ、適当な支部規定を作って運営をはかる。
第13条
 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月3 1日までとする。
第14条
 会員が死亡した際は、弔電をおくり哀悼の意を表することができる。第15条  本会会則の変更は、総会の決議を要する。

      付  この会則は、昭和2 5年9月3日制定。
         この会則は、平成7年8月2 4日 一 部改訂。
         この会則は、平成1 8年8月2 0日 一 部改訂。
         この会則は、平成2 5年8月1 8日 一 部改訂。

※ 北溟会とは旧制佐渡中学校同窓会を、紫苑会とは旧佐渡実科高等女学校・旧佐渡高等女学校・旧佐渡中央高等学校・旧金沢高等学校・旧佐渡女子高等学校の同窓会をいう。

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